まずは現状把握は問題解決の基本であるので、それはそれで意義のあることだが、残念ながら、未提出の世帯が場所によっては半分くらいの地域もあったりする。
近年の個人情報の漏洩などで、個人情報の提出に二の足を踏む方(積極的な提出拒否)、面倒くさい等の理由で未提出の方などが考えられる。
地デジ化ではないが、国はもっと国民にこの制度や実施について事前に広報すべきだろう。情報漏洩の安全性や国の政策を進める上でどこまでの情報が必要なのか考えると、名前や勤務先まで必要なのだろうか。たとえ調査票がなくなっても(こうなったら困るのだが・・)、どこの誰だか特定できないような質問項目でいいと思うがどうなのだろうか。少しは心理的不安が解消できるので、使用目的を明確にアピールすれば、提出率が向上するのではないかと思う。
また、今までの経験を踏まえ紆余曲折を経て、今回の郵送、調査員に直接、東京都ではインターネット(今回から)での調査票提出となったが、特にインターネットに関しては初耳と言う方も多かったと思う。あれだけの個人情報満載の回答をインターネットでするのは、心理的にも大きな壁になったと思う。
特に若者はネット文化が進んでいるので、1人暮らしの多い地域では提出率向上が期待できるが、おそらく今回はかなり低いだろう。
今回の調査が終わったら、各自治体の担当者やアンケート結果などをもとに検証して、是非、5年後は、誰もが協力しやすい(指導員も未提出者が多いと点検事務が大変!)ものに変えていってもらいたい。
ちなみに、統計法では、調査の回答は義務となっている。これも知らない人が多いと思うが・・。
「統計法」(抜粋)
(報告義務)
第13条 行政機関の長は、第9条第1項の承認に基づいて基幹統計調査を行う場合には、基幹統計の作成のために必要な事項について、個人又は法人その他の団体に対し報告を求めることができる。
第13条 行政機関の長は、第9条第1項の承認に基づいて基幹統計調査を行う場合には、基幹統計の作成のために必要な事項について、個人又は法人その他の団体に対し報告を求めることができる。
2 前項の規定により報告を求められた者は、これを拒み、又は虚偽の報告をしてはならない。
3 第一項の規定により報告を求められた者が、未成年者(営業に関し成年者と同一の行為能力を有する者を除く。)又は成年被後見人である場合においては、その法定代理人が本人に代わって報告する義務を負う。
第61条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
一 第13条の規定に違反して、基幹統計調査の報告を拒み、又は虚偽の報告をした者
3 第一項の規定により報告を求められた者が、未成年者(営業に関し成年者と同一の行為能力を有する者を除く。)又は成年被後見人である場合においては、その法定代理人が本人に代わって報告する義務を負う。
第61条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
一 第13条の規定に違反して、基幹統計調査の報告を拒み、又は虚偽の報告をした者
(参考)
★調査結果はどんなことに使われるか?
市及び指定都市の設置要件 地方交付税の算定 都市計画の策定 過疎地域の要件 衆議院議員選挙区画定審議会設置法における利用 各種の行政施策への利用