国家を運営する上でも民間会社同様、財源がなければなにもできない。民間会社であれば、売り上げ利益や株式をは行して資本金を集めて会社経営するが、国や地方自治体の主な財源は言わずもがなの税金。
日本に住民登録している以上、国籍関係なく支払っている。
自営業者の方は、毎年、確定申告をすることでで所得税、住民税が引かれる。
年金暮らしのリタイヤ組みも、年金から住民税が天引きされている。
消費税増税も検討されている中で、税金を合法的に取り戻す方法は確定申告しかない。
そんな中でも、国も経済情勢など国民生活を考慮しながら期間限定で税率を優遇することもある。
その1つに、生活していくうえで欠かせず、高い買い物である住宅購入がある。購入額が高いので、税率が数%変わると、減税効果が大きい。
代表的なものが住宅ローン減税。
住宅購入の借入金額の一部を所得税から控除する制度。住宅購入からの景気回復を目的とした制度で、住民税などさまざまな優遇措置を受けることができる。新築・中古に限らず、減税措置を受けることが可能。
2013年度まで適応する事が決まっており(今後も経済情勢によっては延長される事もありえる)、今年度は10年間で納めるはずの所得税から最大400万円の税金が戻ってくる。(所得税の少ない方は住民税からも年間最大9.75万円まで納めた税金が戻ってくる)
この減税のすごいところは、所得控除ではなく税額控除(直接税額から差し引く)であるところ。
ちなみに、医療費控除などは、あくまでも課税所得額殻祭引くので、年収にもよるが、10万円医療費がかかっても、戻ってくる税額は約1万円(医療費の10%)。
住宅ローン減税を受けるための条件は以下のとおり。
年収等 ・減税を受ける年の所得金額が3000万円以下であること
・住宅取得後、6ヶ月以内に入居し、引き続き住み続けること
・住宅取得後、6ヶ月以内に入居し、引き続き住み続けること
借入金 ・民間金融機関や公庫からの借入金があること
・返済期間が10年以上
・借入金は住宅の建築費用、土地・建物購入費用、増改築費用
・返済期間が10年以上
・借入金は住宅の建築費用、土地・建物購入費用、増改築費用
要な構造方法に関する技術的基準に適合すること
借入金は民間金融機関や公庫などに限られており、親族や知人などからの借入金は対象外となっている。また、住宅ローン減税は住宅を購入した方への減税措置なので、土地だけの購入に対する適用は認められていない。
今年以降は、控除率こそ同じですが、住宅ローン控除対象限度額が徐々に減り始め、2011年では4000万円、2012年では3000万円、2013年では2000万円と1000万円ずつ減少していく。
高額な住宅をローンで購入する場合には、早めの購入を検討したほうがいいが、ローンは3000万円までと思っている方は、来年度の購入でも、最大限の住宅ローン控除が受けられるので、焦りは禁物。
住宅を購入したくても頭金がないと嘆いている方も多いと思うが、もし親が資金援助してくれるならば、贈与税の非課税枠(通常は年間110万円以上の贈与は贈与税がかかる)が、住宅購入ということであれば1110万円まで非課税など住宅購入への優遇税制がある。
ただし、住宅ローン金利は市場金利と連動しやすく、今後どうなるかわからないので(前回検証したように、金利が1%上昇すると利息部分の返済額が大きく変わる)、税制面から見ると今は住宅の買い時なのかもしれない。
(参考)